(過去記事_2016/3)ベトナム不動産セミナー

昨日の3月19日(土)のセミナーに参加しました。

ベトナムの話を聞いていますと、気持ちが高まりホーチミンに行ってみたいですね。
フィリピンとは異なり、日本人にも大人気なのはやはり食べ物が美味しいからでしょうか?なお治安は東南アジアでは格別に良いとのことです。
現地調査が最も重要であると思っていますので、時間を見つけて行きたいと思います。

さてセミナーは少人数でしたので、ざっくばらんな質問もできて有意義なものとなりました。
というのは、フィリピン以外の他国の不動産価格・賃料水準並びに外国人に対する不動産取引制限等を聞くことで、
フィリピンとの違いを認識することができたからです。

最も重要な違いとして挙げられるのが、土地の権利関係です。
コンドミニアムしか外国人が土地を所有できないというルールはフィリピンとベトナム共に一緒ですが、その権利が全く異なります。
フィリピンの場合は日本で言う敷地という所有権を保有できますが、ベトナムは社会主義国なので有期の使用権が与えられるといった感じです。これは中国も同じかと思います。
その期間は、50年で1回に限り更新することができ更に50年の、合計100年間の利用権が与えられるとの事です。

コンドミニアムの場合、50年を待たずして建物が経年劣化して使用不可でしょう。例えば今建設された建物が築45年で建て替えが行われ、その5年後に土地利用権の更新が行われたとします。その後当該再建築の建物が45年経年した、90年後には残り10年しか土地利用権が無い為、再建設されないかと思いますし、コンドミニアムの売却も難しいと思います。

ポイントは、100年という制限が無ければ90年後においても建物の建築費のみの費用負担で、新築コンドミニアムを手に入れることができるのです。その新興国の経済が順調に成長を続けていれば80年後の一等地の土地は、一般庶民では絶対に買えない価格水準になっていると思います。その好立地に建物費用のみで買えるコンドミニアムの利回りと言ったら、にやける顔が止まらないのではないでしょうか。

なお、前回の記事で書いた外国人にも確実に権利証がもらえるかについては、担当者から貰えると回答を頂きましたが、
やや不明瞭な点もあるので、再度確認し皆さんにも報告させて頂きます。

次回は、コンドミニアムの需要である「人口」について書きたいと思います。

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