外国人が不動産鑑定士の資格を取ることが禁止されているフィリピンにおいては、フィリピン不動産の鑑定評価を行う場合、フィリピンの不同案鑑定事務所へ依頼する必要があります。
しかしながら当該鑑定評価レポートの内容について、
・マーケット調査が不十分である
・適切な取引事例・賃貸事例を採用していない
・価格査定の根拠が不明瞭である
といったレポートが散見されます。
不動産鑑定レポートのドラフト段階において、日本の不動産鑑定士の資格を有する弊社が内容の精査・加筆修正を行う事で、ご依頼者様の期待する鑑定評価レポートとなるように、お手伝い出来るものと考えています。
フィリピン不動産の鑑定評価をご依頼をお待ちしています。
・売買・資産評価等のための評価
売買、保有資産の時価を把握するなど客観的な評価が必要となる場合
・企業会計(販売用不動産・固定資産・賃貸等不動産等)のための評価
「販売用不動産の強制評価減」、「減損会計」、「賃貸等不動産の時価等の開示」等において評価が必要となる場合
また不動産市場調査報告書(マーケットレポート)をフィリピン不動産会社等へ依頼する際のサポートも行っています。