フィリピンの不動産登記手続きについて書きたいと思います。
登記に必要な書類等は決済時に売主から引き渡されると思いますので、その日から買主名義への変更登記手続きが始まります。フィリピンの場合、国税庁が売主から買主への所有権移転を認める承諾書を発行します。従いまして、売主が固定資産税の滞納していると、当該承諾書が発行されませんので固定資産税をちゃんと納めていることを売買に先立ち確認する必要があります。
私の場合は11月11日の決済の時に売主から所有権移転登記に必要な書類一式を受領しましたが、登記必要書類は1つの書類を除いて仲介業者に渡して、手続を進めてもらいました。
その1つの書類とは、登記簿謄本(Condominium Certificate of title)のオーナー保管原本です。これをなくすと、再発行までに数か月かかるとの事でした。なお、原本は法務局が保管しています。
そのまま仲介業者に渡しておけば、その後の手続きは私不要で迅速に進められるのですが、その仲介業者は信頼できる人とはいえ、今回初めての物件購入で不安なこともあり、また登記手続きを勉強する意味を含め、約1か月後の自分の名前への登記変更手続きの際に持参することにしました。
この登記簿謄本について調べてみると、やはり権利証のねつ造というのはあるらしくZipmatchの記事の中に
12 Ways to Detect Fake Land Titles
という記事がありました。中身を見ると権利証が真正なものであるか確認する方法として、紙の素材、シリアルナンバー、日付等の項目が挙がっていました。フィリピン人の間でもフェイクがあるとなると、フィリピンの登記になじみの薄い外国人は容易に騙されそうな気がします。
今回実際に経験する登記手続きを通して、皆さんが実際に登記手続きを行う場合にはお手伝いないしアドバイスができるようになれればと考えています。
さて、本登記手続きですが国税庁(Bureau of Internal Revenue )から登記承認証明書(CAR:Certificate Authorizing Registration)が発行されましたので、2017年1月9日予定で登記申請に伺う予定です。
その際に、売主名の登記簿原本(Condominium Certificate of title) のオーナー保管写しを登記所に持参し、売主名の登記を抹消依頼を行い、約2週間の手続きを経てやっと私の名前での登記が完了する予定です。なお、私の名前で登記された権利証の受領には、原則法務局に本人が行く必要がありますが、委任状でも対応可能との事でした。
1月9日の登記手続きの内容は改めて皆さんにお知らせしたいと思います。
なおこの登記手続きについて新築コンドミニアムの売主担当者に聞いても大抵知らないことが多いです。というのは彼らは新築物件しか原則扱っていないので、売ってしまえばその後の手続きは会社の他の担当者が行うので、知らなくても問題無いからです。
なので、私たち買主が知りたい登記手続きに対する明確な回答を得ることは難しいという現状があります。
それにしてもフィリピンの登記制度は時間が掛かりますね。
しかも手続きについて、私たち外国人は自分ですべて行うことは時間的に困難ですので外部の人に頼まざるを得ないのですが、日本のように決済当日に登記所から登記受理証を発行してもらえないので、信頼できる人に頼まないと勝手に他人名義で登記できてしまう気がします。
もし皆さんの中で登記手続きを予定しており不安を感じている方あるいは相談事がございましたら、連絡いただければ幸いです。