フィリピンのクリスマス_役所も勤務時間にパーティ!

 

クリスマスが近づいてきましたね。

敬虔なキリスト教徒が80%以上を占めるフィリピンにおいては、クリスマスはキリストの誕生日ですので、盛大に盛り上がります。

 

さて今回、マラテに所在する土地の容積率を聞きにマニラ市役所に行って来ました。訪問日は、12月20日(木)の平日です。そうですよね、役所は平日しかやってませんからね。

 

ところが、初めに案内された建築制限等を司る部署に行ってみると、クリスマスパーティーをやっており対応できないから、「明日改めて来い!」という、今までの人生において初めてのめちゃぶりを受けました。

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Christmas Party On-Going ! 繰り返しますが、平日の勤務時間です!

 

パーティー会場はこちらです。

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日本の役所も対応が余り良くないなぁと感じたことがありますが、レベルが異なります。 行政が腐ってます。

税金を払っている国民もこれを許しているのが信じられないです。

 

今回は容積率が知りたいのだと伝えると他の部署を案内されましたので、出直しせざるを得ない時間の損失は何とか免れました。

 

続いて案内された容積率を管轄する部署に入ってまたびっくりです。

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ここは幼稚園の事務室ではありません。

複数の子供が食事をしながらYoutube等を見ています。もちろん訪問時間は13時を超えています。

 

何なんですかね、この国の役所は。12月から役所が動かないというのは、このような実態があるからなのでしょう。

 

何とか目的の対象地の容積率の確認を取ることが出来、法的には400%なのですがいわゆる建築協議会にAppeal(アピール)すれば、+300%くらい割り増しを受けられるとの事です。そのアピールするための書類に高層となることによる耐震性、周辺ビル等への影響が少ない等の専門家の分析・資料等を添付する必要があるため、実質的にはお金で追加容積率を買えるという事だと理解しました。

なので、マニラの街中を歩いていると路地裏でも突如高層ビルが建っているのは容積率を買い増ししているのだと思います。

道路斜線制限はなさそうですが、これは市によっても異なるようで更に詳しく確認する必要があると感じています。

 

 

それと市役所のお話つながりで、ツーセレンドラの固定資産税を支払いにタギッグ市役所に行って来ました。

固定資産税の係りの近くに下の写真の固定資産税の支払いについて掲示されていましたので共有致します。

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日本同様、支払い時期が4回に分かれており、

3月末、6月末、9月末、12月末

となっています。

Bには年払いの割引率が書いてあります。

2019年1月31日より前に1年払いをすると、9.375%割引という事ですかね。

Cには前払いによる割引が書いてあります。

前年である2018年度末までに2019年分を支払うと20%割引となります。

 

私が保有するツーセレンドラの固定資産税ですが、

固定資産税評価額は844,800ペソ(20,109ペソ/㎡)で、これに調整率60%が掛けられ、課税標準額が506,880ペソとなっています。

割引前の税額は5,068.80ペソとなっているので、税率は1%という事ですね。

これに前払いの20%の割引が入るので、税額は4,055.04ペソ(92.16ペソ/㎡)となります。

 

皆様のフィリピンで保有するコンドミニアムの固定資産税の計算にお役に立てればと思います。

 

仲田リアルエステート株式会社

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