フィリピンに長く住まれている方から、フィリピンでは交通事故を起こし死亡させてしまっても罰金(賠償金)は、重傷で長期間病院費用等を払うより安いから、瀕死の場合は殺した方が良いというブラックジョークを聞いたことがあります。
また家族・親族の結束の固いフィリピンにおいては、犯罪者に対する家族・親族による報復が頻繁に起きています。
先日新聞の悩み相談コーナーの欄にて、トライシクルで人をはねてしまったが、救護活動等をせずにそのまま逃げてしまったという記事がありました。
(日本でも元モーニング娘の人がひき逃げをして逮捕されたことで注目を浴びたことを記憶されている方もいると思います。)
その人は歩行者の親族等から暴行を受けるのではないかと心配してその場を立ち去ったが、法律上それが認められるケースがあるのかという相談でした。
(私も前の車がオートバイと接触事故を起こしたが、そのまま逃走したケースを見ています。)
実務慣行状、そのようなひき逃げをせざるを得ないということはここフィリピンにおいてはあるでしょうが、法律上それを認めているのかということですが、例外規定でしっかりと設けられていました。
例外的に認められるケース1.
If he is imminent danger of being seriously harmed by any person or persons by reasons of the accident.
日本の道路交通法でこのような例外規定はありましたでしょうか?記憶にないので、多分ないのかと思います。
万が一フィリピンで交通事故を起こしてしまった場合、この知識を頭の片隅にとどめておいた方が良いかと思います。
(報復攻撃が頻発するフィリピンにおいて、自分の命は自分で守る必要があります。)
なお、現場を立ち去ったとしても最寄りの警察等に連絡する義務はありますので、忘れないようにしてください。
連絡先:080-6631-3939
Mail:nakata.re@philipinvest.com
代表取締役 仲田 一成 (なかた かずなり)