中古物件 キャピタルゲイン税について

キャピタルゲイン税について、フィリピン不動産の購入を検討してセミナーに参加された人はお聞きしたことがあるかと思いますが、この税金について勘違いしている人も多いかと思います(私もそうでした)ので、お伝えしたいと思います。

このキャピタルゲイン税は一般的に売主が負担することが通例となっています。

また税率は6%です。

日本のように保有期間による差異もなく、また税率も非常に低いので、儲けが出れば魅力的だと感じているかもしれません。

が、しかしこの6%を掛ける対象が曲者となっています。

言葉はキャピタルゲイン税となっているので、儲かった分(売却価格 ー 購入価格)に6%を掛ければ良いと考えるかと思いますが、それが間違いで、

実際の売却金額

②物件の評価額

のいづれか低い方に6%を掛ける必要があります。

例えば、クバオ案件の売買代金180万ペソの場合、売主はその6%:108,000ペソを支払う必要があります。

この108,000ペソが、日本の譲渡所得の計算式の場合でどの程度の利率か検証してみました。

すると、儲けが30%ある場合の税額と同じという驚きの結果となりました。

つまり売値;180万ペソ - 買値:126万ペソ=

儲け:540,000ペソ×20%(長期譲渡)=108,000ペソ

 

なので、30%以上の儲けが出ないと売るに売れないことになります。

しかし、ここはフィリピン、この高い税金をすんなりと納める人は少数派かもしれません。

上記記載した課税の元となる価格のうち②物件の評価額は通常売買代金よりも大幅に低いことに目を付けて、この金額を記載した売買契約書も弁護士が作成してくれるとの事です。

今回クバオ案件での売主弁護士作成資料には、当然この事を買主である私には開示されていないので不明ですが、取引実態が解りましたら皆様にも情報共有させて頂ければと思います。

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